何をしなければならないの?
費用はいくらかかるの?
こちらでは、当センターのサービスに対するよくあるご質問にお答えすることで、そんなあなたの不安を解消いたします。
相続手続支援センターの設立趣旨
相続に関する手続きをスムーズに行い、経済的な不利益及び心理的ストレス、そして争う相続を最小限にすることによって、家族のさらなる繁栄をサポートすること。
相談手続支援センターは、相続の仕事を通し、お客様ご家族の再出発を応援することを目的として設立されました。
サービスのイメージは?
相続の総合病院というイメージです。
健康診断の代わりに事前調査を行い、病院の先生の代わりに専門家が対処いたします。
サービスの内容は?
3つのサービスをご用意しております。お客様のご都合に合わせてご利用下さい。
有料となる総合支援サービスにつきましても、当センターと各専門家を含めた詳細なお見積をご提示いたしますのでご安心下さい。
また、サービス完了後もあなたの家庭のホームドクターとして専門家とともにご相談を承ります。
初回面談 – 【無料】
初回面談の内容は以下の3点です。
- 相続人の確認
- 財産から必要な相続手続きを確認
- お客様からのご質問へ回答
※正確な回答に資料等の確認が必要となる場合は後日回答いたします。
事前調査サービス – 【無料】
無料相談後のお申込で以下の4点を行います。
- 戸籍の代理取得で相続人を確定
- お聞きした財産から財産目録を作成
- 相談手続き合計費用の見積提示
- 手続き完了までのスケジュール提示
総合支援サービス – 【有料】
事前調査サービスの報告後のお申込で、以下のような相続手続きを行います。
- 年金手続き(社会保険労務士)
- 遺産分割協議書作成(行政書士)
- 準確定申告、相続税申告(税理士)
- 成年後見、相続登記(司法書士)
- 預金口座等の解約(当センター)
- 手続きの進行管理(当センター)
どんな方が利用しているの?
当センターのサービスをご利用いただくお客様は様々ですが、以下のような状況の方がご利用されております。
- 相続手続きについて、何から手を付ければいいか分からない。
- 相続財産が多く手続きが煩雑で相続税も不安。
- 多忙で相続手続きを行う余裕がない。
- 遺産は預金のみだが相続人が多く、解約手続き必要な戸籍取得が困難。
- 故人に子供がなく配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人。
- 相続人が高齢で手続きが困難。
- 父の死亡の前に亡くなった、祖父名義の不動産がある。
- 亡くなってから数年経つが何も相続手続きをしていない。
- 相続人の中に未成年の子供がおり、裁判所へ特別代理人の申し立てが必要。
- 相続人の中に認知症の方がおり、裁判所へ成年後見の申し立てが必要。
- 相続人の中に所在不明の方がおり、裁判所へ不在者財産管理人選任の申し立てが必要。
無料相談お問合せ
今すぐお気軽にどうぞ
無料相談お問合せ
今すぐお気軽にどうぞ
ご相談はご来社か、自宅に訪問して対応させていただいております。お電話でのご相談に対する回答はしておりませんのでご了承ください。
メールでお問合せ費用は節約できるの?
各専門家への個別の相談と相続手続きを、当センターを利用することでワンストップで行うことができ、費用と時間の節約が出来ます。
・個別に依頼した場合
・相続手続支援センターに依頼した場合
※サービス申込料には弁護士等の紹介に関して、紹介料・斡旋料等いかなる名目の対価も含みません。
有料の総合支援サービスにかかる費用は?
各専門家への個別の相談と相続手続きを、当センターを利用することでワンストップで行うことができ、費用と時間の節約が出来ます。
当センターの費用
- 遺産総額の0.5%(最低料金10万円)
- 相続人加算 :
相続人6人目から1名につき1万円 - 代襲相続人加算 :
代襲相続人1名につき1万円 - 預金口座等の解約:
金融機関1機関につき1万円 - 別途消費税
各専門家の費用
各専門家の費用は、遺産の内容や相続人の状況により行う相続手続きが決まります。
当センターの事前調査サービスの報告時に提示するお見積書でご確認頂くことになります。
※相続税額につきましては遺産の分け方で確定します。
そのため事前調査サービスの報告時に、お見積書ではご提示出来ません事ご了承願います。
費用はいつ支払えばいいの?
当センターの費用の支払いは、全ての相続手続き完了後にお支払い頂きます。
各専門家の費用の支払いは、各専門家の手続き完了後に、直接各専門家へお支払い頂きます。
全ての相続手続きが完了する期間は?
全ての相続手続きが完了する期間は、遺産の内容により変わりますが、6ヶ月以内の完了をめどに相続手続きの進行をしております。
尚、相続人の中に所在不明の方がおり、裁判所へ不在者財産管理人選任の申し立てが必要になる等の場合には、相続手続きが6ヶ月をこえる場合もございます。
※遺産分割協議が難航するなど、お客様のご都合により6ヶ月をこえ長期間相続手続きが進行しない場合には、一旦サービスを中断させて頂く場合がございます。この場合にはご提示しましたお見積額の6割を頂く場合がございます。
どうすればいいの?
まずは当センターへ
お気軽にお電話ください。
相続に関することなら
何でもご相談いただけます。
安心して相談できる専門家が
あなたの力になります。
無料相談お問合せ
今すぐお気軽にどうぞ
無料相談お問合せ
今すぐお気軽にどうぞ
ご相談はご来社か、自宅に訪問して対応させていただいております。お電話でのご相談に対する回答はしておりませんのでご了承ください。
メールでお問合せ