Aさん
自分よりも子供が先に逝ってしまうなんて・・・とてもじゃないけれど、相続手続が手につきません。手伝ってもらえないでしょうか?
親より先に子が死亡した場合の相続権はどこにいくのでしょうか?
ご自身の子供の相続手続を行わなければならないほど、悲しい相続手続はありません。今回の依頼人Aさんは、息子のXさんを亡くされ、そのご相続のお手続きの相談で、センターにみえました。
Xさんは定年後に病気が見つかり、60歳過ぎの若さで亡くなりました。生涯独身でお子様はいませんでしたので、相続人は第二順位の直系尊属の父母となります。Xさんのお父様は既に亡くなっていましたが、お母様であるAさんがご健在でした。高齢なので、Xさんの妹Yさんにも同席していただき、Aさんにお会いすることとなりましたが、90歳を超えてなお、認知症を患うこともなく、都営住宅にお一人でお住まいになられていました。
さらに、自分よりも子に先立たれることは大変つらいことですが、Aさんは長男Xさんの死をしっかりと受け止めておいでです。遺言は遺されていませんでした。Yさんの同意のもと、相続手続を受託しました。
相続財産は返済を終えたばかりのマンション一室、預貯金、死亡保険金受取人にはYさんが指定された生命保険でした。相続税は相続財産が基礎控除額を超えた場合に申告が必要となりますが、生命保険金については相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。Xさんの場合、相続人が一人の為、基礎控除額が3,600万円にしかなりません。
相続財産の不動産や預貯金に生命保険を加算すると、基礎控除額を上回ることとなりました。
Yさんから、「生命保険の非課税枠が適用されるのでは?」とご質問をいただきましたが、死亡保険金の受取人が相続人でない場合の適用はなく、葬儀費用等を差し引いても、基礎控除を超える為、相続税の申告が必要になると説明しました。
一方、一人暮らしであったXさんに同居の親族はいないものの、母Aさんは長らく都営住宅にお住まいで、ご自身や配偶者が所有する家屋に住んでいたことはなく、このマンションを売る予定もありません。
このような場合、相続税の申告において、「小規模宅地の特例」が適用され、土地の評価が減額されます。
結果として相続税の申告は必要なものの、相続税の負担は免れました。また、Xさんは亡くなる前、Yさんに預貯金の一部の公益法人への寄付を依頼していました。YさんはAさんと相談し、Xさんの遺志を実現されるということでした。
◆参考◆
●宅地等の評価額について
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業又は居住の用に供されていた宅地等について、要件を満たせば、一定面積まで土地の評価額が減額される場合があります(小規模宅地等の特例)。被相続人の居住の用に供されていた宅地(自宅)については、相続により被相続人の配偶者が取得する場合、あるいは、被相続人と(一棟の建物に)同居していた親族が取得し申告期限まで保有している場合には特例の適用がありますが、これらの方がいない場合でも、取得した相続人が一定の要件を満たせば、特例が適用される場合があります。この特例には様々な細かい要件があり、また税制改正により取り扱いが変わることがあるので注意が必要です。
●生命保険の課税について
被相続人の死亡により受け取る生命保険契約の保険金等で、被相続人が保険料を負担したものは、みなし相続財産として相続税の対象となります。但し、相続人が受けた死亡保険金額については500万円×法定相続人の数まで非課税です。この場合、相続人ではない方が受け取った場合は非課税となりません。Yさんは相続人ではないので、保険金全額が課税対象となりました。 なお、相続や遺贈によって取得した財産を国や地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付した場合、その寄付した財産は相続税の対象としないという特例があります。