事例 66相続人が一人なのに遺産分割協議書が必要なのか

山里さん(仮名)の母が病気になり、夫である父がずっと看病をしていました。
長い闘病生活の後、母は息を引き取りましたが、その数日後、父も帰らぬ人となりました。
看病疲れもあったのでしょうか。母の看病の為、病院の近くにマンションを買った矢先の出来事でした。

母が亡くなった時の相続人は山里さんと父でしたが、父が数日後に亡くなった為、相続人は山里さん一人となりました。相続の手続きに一人奔走されましたが、思った以上に手続きが大変だったとのことで、相続手続支援センターに来所されました。

母の相続財産は300万円、父の相続財産は6000万円でした。
相続税がどうなるかも山里さんは心配でした。
相続手続支援センターからその後、事前報告書の説明があり、依頼前に独自に色々と調べていた山里さんは、支援センターによる説明の内容もよく理解できたとのことでした。
ただ、一つ気になる点がありました。相続人が一人の場合には、遺産分割協議書は必要ないと山里さんは思っていましたが、支援センターから、母の相続に関しては遺産分割決定書というものが必要になると説明があったからです。

遺産分割決定書は、「母」の相続人である自分と、「母の相続人であった父」の相続人である自分との遺産分割内容を表したものです。これにより、母の相続財産の承継先を、父でなく「山里さん」と明確にすることで、父の相続財産に母の相続財産が加算することを避けることができました。ですから、自宅を含め、父が本来所有していた財産に、母の相続財産は加算されることはなく、心配していた相続税の申告も必要がなくなりました。
このような書類が必要だとは知らなかったと驚いた様子でした。

この遺産分割決定書と他の必要書類とで、母の不動産を山里さんの名義に変更することができました。「支援センターに頼まなければ、かなりの時間がかかっていたと思います。ありがとうございました。」と感謝の言葉をいただきました。

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