過去事例

事例 56残された家族を考える

今年の初めにご主人を亡くされて、なかなか相続手続が進まないということで相続人(妻)のBさんが来社されました。
話を聞くと被相続人(夫)Aさんには、前妻がおり、前妻との間にお子様がC、D、E、Fと4人おられました。
相続人はBさんを含めた5人になるのですが、そのうちの一人Cさんの行方がわかりません。
戸籍の附票から住まいを探してみると、石川県に住民票があることがわかりましたが、その住所地にはすでにいません。結局、その後の行方はわかりませんでした。

現状をBさんに報告した結果、失跡宣告の手続きをすることになりました。
「失跡宣告とは、Cさんを死亡したものとして扱う手続きです。」
失跡宣告をするにあたり、Cさんの歩かれた道をたどっていくと、2度の結婚と離婚をされており、それぞれの婚姻期間中にお子様が一人ずついるので、相続人はC1さんとC2さんの2人が増えることになります。
C1さん、C2さんにもお父様Cさんの行方を確認し、家庭裁判所で失跡宣告の手続き準備をしています。これから長期間を費やすことになります。

この手続きを通じて感じたことは、相続人が離婚をしている場合には、前妻の子供がいるいないにかかわらず、円満相続のために「遺言書を作成すること」をお薦めします。
遺言書を作成することは、自分の死に向き合うとことになり、なるべく先送りしたくなる気持ちになりますが、残された家族を考えることも大事ではないでしょうか。

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