事例 55遅すぎた相続手続き

相続手続きの無料相談の電話がありました。

申し込み者 中曽根さん(仮名)が事務所へ相談に来ました。
父親が平成20年2月に亡くなり、母親はそれ以前に亡くなっていて相続人は中曽根さん1人ですが、まだ相続手続きをしていないとのことでした。
名義変更するのは、不動産(土地・建物)のみです。
土地は市の区画整理事業(道路拡張工事)により、今年7月に移転することとなっています。
相続と重なってわからないことが多いので相続手続支援センターへ相談に来ましたが、要は全てを相続手続支援センターにしてもらいたい、とのことでした。

次の週、平日に市の担当者へ連絡をして、今後のすべきことを確認しました。
回答は、土地の名義変更と土地・建物の移転に伴う補償金収入の確定申告をすれば良いとのことでした。
中曽根さんにその旨を連絡すると、今まで1人で悩んできたことが嘘のように、安心した様子でした。
確定申告はまだ資料が揃わないので、揃い次第手続きを進めることとなりました。

今回の相続手続き(相続登記)については、後日見積書を提示して申し込みをいただきました。
必要書類の取り寄せは、死亡から5年を経過しているので戸籍の除票は発行不可、住所証明のための不動産権利証は紛失と厄介な問題がありましたが、市で所定の証明書を発行してもらうことにより解決しました。
6月に相続登記が終わり、ようやく、相続手続きが終了しました。

今回の相続のように、相続人が1人の場合は他の相続人がいないので遺産分割協議については同意の判は不要であるため、自分だけのペースで手続きが進みがちですが、市の区画整理事業の影響により急遽手続きを行うこととなりました。
後で何が起こるかわからないので、相続手続きは早めにしておくべきだ、と中曽根さんは反省しました。
また、今回のように自分だけで悩まず、相談できるところを早めに探して解決することが必要だと思いました。
最後に中曽根さんから相続手続支援センターで全ての手続きができることについて、お礼の言葉をいただきました。

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