過去事例

事例 31嫡出でない子の相続

Aさんのお父様が亡くなり、相談に来られました。
Aさんのお父様は、過去に会社を2社経営しており、株も所有していました。
亡くなる時点では、その株の価格が約4億2,000万円にもなり、
その他は不動産約8,500万円、現預金約2,700万円、その他の財産約200万円ですべて合わせると、
約5億3,400万円という状態でした。

相続人はお母様とAさんを含めた子供4人と思いきや、いろいろと話を伺うと、実はお父様には生前に愛人がいて、
その愛人との間に子供が2人いて認知もしていたため、相続人は全員で7人になりました。
その事を聞き、ふと思い浮かんだことがありました。「嫡出でない子の相続分って変わったよな。」
調べてみると確かに法律が変わっていました。
法律の改正の概要としては、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた部分を削除し、
嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
なお、この法律は平成25年9月5日以後に開始した相続について適用となります。

その事をすぐにAさんに伝えたところ、大変驚かれていました。
当然相続税申告も必要で、Aさんが一番心配していた揉める可能性がありましたが、
幸いなことに、Aさんのお父様は少しでも揉め事を防ぐためでしょうか、生前に公正証書遺言を残されておりました。
そして、遺言書通りに申告も終えることが出来ました。

今回感じたことは、相続については、嫡出でない子の相続分や相続税の基礎控除など次から次へと法律が改正されています。
その部分については特に気を配り、情報収集をしなければいけません。
そして、一つ一つの事に対して慎重に進めていき、それをお客様に的確に伝え、
感謝していただくことが一番大事なことだと改めて感じさせられました。

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