過去事例

事例 28父を亡くし、認知症の母を世話する長女の選択肢は…

 

昨年お父様を亡くされ相続手続支援センターをご利用いただいたAさんより、今般、「母親が息を引き取り、また是非手続きをお願いしたい」旨、ご依頼がありました。

 

お父様の手続きの際、お母様は既に在宅型介護で寝たきりの状態で、明らかに判断力もなく、お医者様からも、そう長くはない…と宣告されているという状況でした。

Aさんは一瞬お母様が亡くなるまで、お父様の相続手続に着手するのを待つことを考えたようですが、やはり基本通り、成年後見の後見開始の審判の申立てをすることにしました。

家庭裁判所から成年後見人として身上監護はAさん、財産管理は司法書士が選任され、お父様の相続人は、お母様、Aさんと、ご兄弟2人の4名でしたが、成年後見人の司法書士を交えての遺産分割協議により、結果、お父様の財産は全てお母様が相続することになりました。

その間、Aさんはお母様の介護をしながらご自分のお仕事もされ、その上成年後見人としての仕事も重なり、センターでもきめ細やかなサポートを心がけてはいましたが、大変な思いをされておりました。

そして、一年後にお母様が亡くなり、Aさんに「やっぱり母が亡くなるまで父の手続きを待っても良かったのでは…」というお気持ちが湧いたのも事実の様でした。

 

さて、お父様死亡時ではAさんと兄弟2人の3名の間で「自宅の分割をどうするか」が問題であったようですが、Aさんの献身的な介護はもちろん、成年後見の手続きを踏んで、苦労して一旦母親名義に変更した努力を2人の兄弟も認め、今回のお母様の相続では、預貯金は三等分し、Aさんが自宅を引き継ぐことで円満に遺産分割協議の内容がまとまりました。

 

Aさんより、父親の相続の際に家庭裁判所の手続きに時間と費用はかかったものの、きちんと成年後見の手続きをしたおかげで、母親の相続では兄弟間でトラブルなく話し合いがついたことに対し、当センターへの信頼感が増して、今回の相続手続きもお願いした旨お話があり、基本通りに進めることの重要性を認識した一件でした。

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